うちの子を守るための仕組み作り

行政書士齊藤学法務事務所 Gaku Saito

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記事のアーカイブ

ペット信託のリーフレット“はじめの一歩”は、すべて配布完了となりました。当初300部作成し、その後に200部増刷をしましたが、在庫がすべてなくなりました。現在増刷の予定はございません。関心を持っていただけた方には、直接ご説明させていただきますので、何卒ご了承願います。
保護犬を引き取りたいといっても、年齢を理由に断られるケースがあります。終生飼える保証がないからという理由です。その一方で、保護犬を引き取った方がその犬を返却したり、遺棄するケースも稀ではありません。その度にボランティア団体が辛い思いをしながら走り回っています。そして、善意の寄付を募ります。このような状況であれば、犬と暮らすことを望む高齢者が、ペット信託のもとに保護犬を引き取ることは、望ましいことではないかと考えます。犬が大好きで一緒に暮らしたいのに、年齢だけを理由に断るのはいかがでしょう。もしもに備えて、引き取り手と飼養費用を用意したうえで、犬との暮らしをすることは、まさに「三方良し」だと思う

信託と相続

2019年01月29日 09:44
「信託」とは、「自分の財産」を「信じて託す」ことです。自分の財布とは切り離されてしまいます。そこで気を付けなければならないのが、「相続」です。本来、自分の財産は自分の自由な意志で好きに処分できるはずです。信託することは自由です。しかし万が一亡くなってしまったならば、そこに「相続人」が関与してきます。相続人には「遺留分」という法的な権利があり、「俺に寄こせ!」と言うことができます。信託した財産についても、「遺留分」を主張されてしまう可能性があるのです。そうなると、せっかくの信託が意味のないものになってしまいますし、場合によっては、取り消されてしまう可能性も出てきます。このような事態を招かないよう
「ペット信託について、もっといろいろ知りたい」と思っていただいた、個人の方・グループからのご要望があれば、いつでもご説明に伺います。お気軽にお申し付けください。
ペット信託…この言葉を聞くと、すぐに「投資信託」をイメージされる方が多いようですが、全く違います。金融商品ではありません。そこで、かんたんにイメージしていただくことができる、リーフレットを作成しました。ご希望の方は、メールにてご請求ください(※個人の方を対象とさせていただきます)。
2018年1月22日、幕張メッセ国際会議場で行われたイベントに、リリモナハウスさんが出展されました。リリモナハウスさんは、千葉県大網白里市にある、犬の預かり施設です。財産を信託された犬たちのための「お家」です。当日はたくさんの起業家の皆さんとお話をさせていただきました。
1月11日公証役場で、ペット信託契約書を公正証書で作成するお手伝いをいたしました。お客様は静岡県にお住まいです。まだお元気な女性のオーナー様ですが、配偶者の方を亡くされ、もしものときに備えられました。
10月30日都内公証役場で、ペット信託契約書を公正証書で作成するお手伝いをいたしました。その後千葉県内に戻り口座開設。ご病気のオーナー様にも、これで安心いただけたと思います。私は信託後見人として、見守ってまいります。
3/2・3/9セミナーを開催します3/2に川崎市、3/9に千葉市でセミナーを開催いたします。詳細は「セミナー」ページを参照願います。
2017年1月28日のセミナーは満席となりましたので、お申し込みを終了させていただきます。お申し込み頂いた皆様に御礼を申し上げます。なお、西船橋での次回開催は3月25日(土)となります。こちらはまだお席に余裕がございます。
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